税制上の優遇措置
個人(日本国内居住者)の場合
1.所得控除
本学へのご寄附には所得税法上の「所得控除」が適用され、下記の所得控除額を課税所得金額から控除することができます。
(1)所得控除額
寄附金額 (※1) - 2,000円
※1 その年の総所得金額等の40%が限度。
※1 その年の総所得金額等の40%が限度。
(2)控除の手続き
本学よりお送りする①領収書、②特定公益増進法人である旨の証明書を控除証明書に添付して、所轄の税務署に確定申告をしてください。
(参考)所得税還付額の目安
(単位:円)
課税所得 (年間) |
寄附金の額(年間) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1万円 | 3万円 | 5万円 | 10万円 | 20万円 | 30万円 | 50万円 | 100万円 | |
300万円 | 800 | 2,800 | 4,800 | 9,800 | 19,800 | 29,800 | 49,800 | 99,800 |
400万円 | 1,600 | 5,600 | 9,600 | 19,600 | 39,600 | 59,600 | 99,600 | 199,600 |
500万円 | 1,600 | 5,600 | 9,600 | 19,600 | 39,600 | 59,600 | 99,600 | 199,600 |
600万円 | 1,600 | 5,600 | 9,600 | 19,600 | 39,600 | 59,600 | 99,600 | 199,600 |
700万円 | 1,840 | 6,440 | 11,040 | 22,540 | 45,540 | 68,540 | 114,540 | 229,540 |
800万円 | 1,840 | 6,440 | 11,040 | 22,540 | 45,540 | 68,540 | 114,540 | 229,540 |
900万円 | 2,640 | 9,240 | 15,840 | 32,340 | 65,340 | 98,340 | 164,340 | 329,340 |
1,000万円 | 2,640 | 9,240 | 15,840 | 32,340 | 65,340 | 98,340 | 164,340 | 329,340 |
1,500万円 | 2,640 | 9,240 | 15,840 | 32,340 | 65,340 | 98,340 | 164,340 | 329,340 |
※1 その年の所得が給与所得のみである場合の課税所得を前提としています。
※2 課税所得は(給与等の収入金額-給与所得控除額)から、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、配偶者控除、扶養控除、基礎控除等の合計額を控除した金額としていますが、実際の控除の種類?金額によって還付金額は異なります。
※3 2013年から適用される復興特別所得税の影響は含んでいません。
※4 所得税の税率は万博体育平台,万博体育官网4年4月1日現在の法令等によります。
※2 課税所得は(給与等の収入金額-給与所得控除額)から、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、配偶者控除、扶養控除、基礎控除等の合計額を控除した金額としていますが、実際の控除の種類?金額によって還付金額は異なります。
※3 2013年から適用される復興特別所得税の影響は含んでいません。
※4 所得税の税率は万博体育平台,万博体育官网4年4月1日現在の法令等によります。
2.住民税の控除
本学に対して2,000円を超えるご寄附をされた方のうち、以下の指定都道府県?市区町村にお住まいの方は住民税の控除を受けることができます。
都道府県: 福島県
市区町村: いわき市
都道府県: 福島県
市区町村: いわき市
(1)住民税控除額
( 寄付金額(※2) - 2,000円 )× 控除率(※3)
※2 その年の総所得金額等の30%が限度。
※3 都道府県指定の場合は4%、市区町村指定の場合は6% 、都道府県と市区町村のどちらからも指定された寄附金の場合は10%。
※2 その年の総所得金額等の30%が限度。
※3 都道府県指定の場合は4%、市区町村指定の場合は6% 、都道府県と市区町村のどちらからも指定された寄附金の場合は10%。
(2)控除の手続き
上記の「所得控除」の手続きを行う場合には住民税の控除手続きは不要です。
所得税の確定申告を行わない場合には、別途住民税の控除手続きを行う必要があります。手続の詳細につきましては、都道府県または市区町村の税務課に万博体育平台,万博体育官网ください。
所得税の確定申告を行わない場合には、別途住民税の控除手続きを行う必要があります。手続の詳細につきましては、都道府県または市区町村の税務課に万博体育平台,万博体育官网ください。
法人(内国法人)の場合
法人様が本学に対して行ったご寄附につきましては、「受配者指定寄付金」の制度を利用することにより、寄附金の全額を当該事業年度の損金の額に算入することができます。
「受配者指定寄付金」の手続きにつきましては、「寄付の方法」をご確認ください。
なお、手続きの関係上、ご寄附から領収書の発行には1ヵ月程度の期間を要することが見込まれます。決算日近くにお申込みいただいた場合には領収書の発行が決算日に間に合わないこともございますので、余裕をもってお申込みくださいますようお願いいたします。
(参考)日本私立学校振興?共済事業団ホームページ
https://www.shigaku.go.jp/s_kihu_menu.htm
「受配者指定寄付金」の手続きにつきましては、「寄付の方法」をご確認ください。
なお、手続きの関係上、ご寄附から領収書の発行には1ヵ月程度の期間を要することが見込まれます。決算日近くにお申込みいただいた場合には領収書の発行が決算日に間に合わないこともございますので、余裕をもってお申込みくださいますようお願いいたします。
(参考)日本私立学校振興?共済事業団ホームページ
https://www.shigaku.go.jp/s_kihu_menu.htm